さまざまな事情で生活が苦しく、子供の学用品などを買ってあげるのが大変…と思った時、保護者の助けになる制度が『就学援助制度』『就学援助事業』です。
就学援助費を受け取ることができれば、これまでは「必要だけど、買ってあげられない…」と諦めていた学用品を子供に買い与えることができて、学校生活を円滑に送らせてあげられます。
ただ、支給の為には「申請理由」を書かなくてはいけませんし、所得の条件もあるので「敷居が高い」と躊躇してしまう保護者も多いのではないでしょうか。
こちらの記事では、就学援助費を支給する為の申請理由の書き方や支給条件をまとめました。
保護者の経済的理由で子供に負担をかけないように、「子供の教育費を払うのが大変…」と悩んでいる親御さんは、ぜひチェックしておいてくださいね。
目次
『就学援助費』とは?
就学援助費は、経済的な理由で子供が学校に通うためにかかる費用を充分に用意できない保護者のために、市区町村から支給されるお金のことをいいます。
地域によって「就学援助制度」「就学援助事業」という呼び方がありますが、基本的な内容はどちらも同じものとなっています。
就学援助費は義務教育期間に支給されます
就学援助制度は子供が義務教育を円滑に受けるための制度で、対象は小学校中学校に通う子供を持つ保護者になります。
高校からはまた別の制度で経済的な支援がありますが、今回は義務教育を対象とした就学援助費の受給方法を解説していきます。
高校生、大学生の学費の支援については、下記の記事で解説していますので、必要な時に読んでみて下さい。
就学援助費の「申請理由」は何を書いたら良い?
就学援助制度の申請用紙は地域によって違いがありますが、ほとんどの用紙で「就学援助費の申請理由」を書く欄があります。
▽就学援助費の申請用紙▽
このような感じで「申請理由」を具体的に記入しなくてはいけなくなっています。
就学援助費の申請理由を具体的に書く方法
就学援助費を申請するのは「生活が困窮している」ということが前提条件にはなっていますが、もう少し踏み込んで『具体的な申請理由』まで書かなくてはいけません。
そのため、保護者の中には少し嫌な気持ちになる人も少なくないようです。
ただ、この申請書は大勢の人に見られる物ではありませんし、個人情報保護法によって厳重に管理される書類ですから、なるべくありのままを書き込むようにしましょう。
申請理由の例
- 父親の転職により所得が半減した為
- 離婚により1人親世帯になった為
- 家族の病気で収入が減り、医療費などで出費が増えた為
このような感じで生活が苦しいと感じる理由を書きましょう。
世帯の収入についてはきちんとチェックされるので、申請理由はほとんど補足のようなものです。
ですから、あまり深く考えたり悩んだりせずに、説明になる理由を書いておけば大丈夫です。
就学援助を受ける条件
就学援助費は市区町村から保護者に対して支給されます。
支給の対象になるかどうかの条件は市区町村で違いがあるものの、基本的には下記のいずれかに保護者が該当すれば、就学援助費を受け取ることが出来ます。
- 現在、生活保護を受けている
- 生活保護が停止中または廃止された
- 市民税・区民税が非課税または減免されている
- 個人事業税が減免されている
- 国民年金の掛金が減免されている
- 国民健康保険の保険料が減免または徴収が猶予されている
- 児童扶養手当を受給している(児童手当ではありません)
- 寡婦(夫)控除のみなし適用に該当する
- 世帯の総所得が基準額未満の方(基準額は世帯人数などで違いがあります)
「経済的な余裕がない」と認められれば支給される
上記に書いた条件は、経済的に余裕がないことを示す資料となるので、当てはまればスムーズに就学援助費を受け取ることが出来ます。
ただ、これまでは税金の減免などの特別な措置は取られていないものの、現状で生活に余裕がないという家庭の場合は、世帯収入が基準額未満だということが分かれば就学援助の対象になります。
就学援助で支払われる金額はいくら?
就学援助費の支給対象となるのは、小中学校の給食費や修学旅行や林間学校の費用、医療費、通学費など。
東京都港区の場合だと、次のような費用が就学援助の対象になります。
1.学用品・通学用品費 2.給食費 3.修学旅行費 4.修学旅行支度金 5.校外学習費
6.移動教室費 7.夏季学園費 8.卒業記念アルバム費 9.新入学学用品費 10.運動用具費
11.クラブ活動・部活動費
新入学の学用品費の支給も
小学校中学校の入学の際には、大体4万円くらい(地域によって違いがあります)が「入学準備金」として保護者に支給されます。
入学準備金は入学後に申請をしても支払われないため、入学前に、申し込みから認定までを済ませておく必要があります。
入学を控えたお子さんに就学援助費を考えている時は、早目に入学予定の小中学校に相談をして、申請漏れがないように気を付けて下さいね。
役場やホームページから「新入学用品費の入学前支給」の申請を受け付けている自治体もあります。
就学援助費はいつ支給される?
就学援助費は学期ごとに支給されます。
ほとんどの地域で、7月、12月、3月、の3回で、新入学の用品費は入学前に支給してもらえます。
いったん保護者が支払ったものを払い戻すような感じで支給されることが多いので、「先に受け取りたい」と感じる親御さんもいるかも知れません。
就学援助費は、障害児の就学奨励費とは違います
義務教育の就学を円滑に行なうための就学援助費ですが、子供に障害がある場合には、就学援助費ではなく就学奨励費という種類になります。
就学奨励費とは小中学校に通う障害児を持つ保護者に支給される教育費のことで、就学援助費とは別のものです。
条件としては、就学奨励費の方が受けやすいと思いますから、対象になるお子さんが障害をお持ちの時には就学援助費ではなく就学奨励費で申請した方が良いでしょう。
就学奨励費については、こちらの記事に詳しく書いています。
【経験談】特別支援教育就学奨励費とは?支給金額と条件、申請方法をまとめました就学援助費の申し込みは小中学校へ
就学援助を受けたいと思ったら、学校を通じて市区町村に申請することになります。
まずは担任に「就学援助を受けたい」と伝えなければいけないので、保護者によっては「担任には言いにくい…」と感じるかも知れません。
でも、担任は窓口になるだけですから、詳しい経済状況を話す必要もありませんし、どれだけ困っているかを知らせる必要もありません。
「就学援助制度を利用したい」と伝えるだけで大丈夫です。
経済的に困っていることを人に知られるのはあまり気が進みませんが、学校生活の中で子供にガマンをさせるのもツライものですよね。
先生にしてみれば、そうした申請があることは珍しくありませんから、悩まずに相談するようにして下さいね。
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