こんにちは子育てライターのエリです。長男は小学校低学年の時に発達障害と診断されました。
今回は小中学校に通っている期間に受給できる『特別支援教育就学奨励費』について。
特別支援教育就学奨励費は、特別支援学校に通っている子供や特別支援学級に籍を置いている子供の保護者に支払われる補助金のことですが、条件を満たせば普通学級に通っている発達障害児でも受給できます。
発達障害の子育ては色々とお金がかかりますし、子供の生活のサポートのために親が仕事を諦めざるを得ない場合もありますから、こういった経済的な支援は本当にありがたいものです。
私は長男が特別支援学級に入った年から受け取っているのですが、最初は「受け取って良いものか…」という戸惑いがあったものの、療育に必要な物や学用品を買い揃えるのにも役立っていて、心から感謝しながら大切に使わせてもらっていました。
こちらの記事では、発達障害の子供がいる保護者が『特別支援教育就学奨励費』を受け取るための方法を詳しくまとめましたので、まだ申請をされていない方は参考にしてくださいね。
目次
特別支援教育就学奨励費(とくべつしえんきょういく しゅうがくしょうれいひ)とは?
『特別支援教育就学奨励費』を簡単に説明すると、障害のある子供が義務教育を受ける時にかかる、学用品費などの教育関連費の一部を負担してくれる制度のことです。
費用を負担するのは国と自治体になっていて、受け取るためには収入が一定の基準を超えていないかの審査があります。
(一般的なサラリーマン家庭なら問題なく支給されます)
就学奨励費の対象者
小学校・中学校の義務教育に在籍している児童生徒の保護者で、子供が以下の条件に当てはまる人。
- 特別支援学校に通っている
- 特別支援学級に在籍している
- 学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度がある(教育委員会による認定が必要)
- 弱視・難聴・言語障害・心身の障害などがあり通級指導を受けている
就学奨励費の支弁区分と支給金額の割合
特別支援教育就学奨励費の支給金額は「支弁区分」によって違いがあります。
支弁区分とは保護者の収入(世帯収入)によって3段階にわけられるグループのことをいいます。
支弁区分の計算方法
世帯収入 / 生活保護基準額に基づき計算した生活需要額
対象者の家庭の世帯収入÷生活需要額を計算して、出てきた数字が支弁区分になります。
1.49以下 | 1 |
1.50~2.49 | 2 |
2.50以上 | 3 |
支払い区分で支給金額が変わる
就学奨励費は学用品や校外活動費などを補助してもらえる制度ですが、世帯収入に寄る支弁区分によって実費の全額(限度額まで)、実費の半額など、支給される金額が変わります。
また、住んでいる市区町によっても違いがありますので、申請の際には書類をよく確認して下さいね。
例えば東京都の場合だと、夫婦と子供2人の4人家庭は世帯収入が729万円以下なら半額補助、437万円以下なら全額補助の対象となります。
(支弁区分や支給金額は年度によって変更がある場合があります)
特別支援教育就学奨励費で購入できるもの
特別支援教育就学奨励費で支給されるのは、通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行費、寄宿舎日用品費、寝具費などで使った実費の半額か全額になります。
ただ、支給金額には上限がありますので、いくらでも支給されるということではありません。
上限は自治体によって違いがありますが、大体、小学生なら学用品費として6000円、中学生なら1万円(年額)くらいの金額が支給されます。
その金額とは別に、給食費も半額から全額。また、小中学校の入学時には入学用品費(2~3万円くらい)も支給されます。
修学旅行費は実費の半額として1~2万円程度を補助してもらえるので、積み立てたお金を返してもらう感じになります。
就学奨励費で領収書やレシートがない場合はどうする?
学用品費などは家庭で買った物を後で申告して、その分の金額を支給してもらうことになります。
ですから、就学奨励費の請求には領収書やレシートが必要。
とはいえレシートをなくしてしまった…という場合もありますよね。そんな時は、担任の先生や事務員さんに「レシートを無くしてしまいました」と伝えれば大丈夫です。
私の息子の時も、先生からは「もしも領収書がなかったら、つけなくても大丈夫ですよ」と言われていました。
ただ、もちろん、買ってもいないのに嘘の申告をしたり、複数の買い物について領収書やレシートが無いというのはNGになります。
あくまでも、「うっかりしてレシートを無くしてしまったなら1回くらいは見逃してもらえる」ということです。
学校や地域によっては「領収書が無いと支給しない!」というケースもあるかもしれないので、その辺は注意してくださいね。
どんなものなら買っても良いの?
学用品費や入学用品費では、どんなものを買っても良いのか?
最初は分かりにくい面もあると思います。
私の経験では、「小中学校の中で使うもの」であれば何でも大丈夫でした。
制服、体操服、上履き、運動靴、文房具、えのぐ、習字道具、手提バッグなど…
領収書を提出する事で、購入金額の半額から全額が戻ってきます。
新年度が始まった時は学用品の買い揃えでお金がかかるので、使ったお金があとで戻ってくるのはとても助かりました。
特別支援教育就学奨励費の支給方法
息子の学校の場合は、特別支援教育就学奨励費は現金の後払いで支給されていましたが、これは地域によって違いがあるかも知れません。
その時はまず担任から連絡があり、印鑑を持って学校まで受け取りに行っていました。
給食費と学用品費、修学旅行費など、項目ごとに別で支給されますので、1年のうちに何度か支給があったと思います。
学校まで出向いて行くのは面倒に感じる事もありますけど、子供に預けるわけにもいかないので仕方ないですね。
障害があれば誰でも受給できるの?
発達障害があっても特別支援学校や特別支援学級に通っていないお子さんも増えていますが、そういう場合には、あらためて検査を受ける必要があったり、専門の職員の教育相談を受ける事があります。
基準としては学校教育法施行令第22条の3に該当する子供が対象になりますが、個人差も大きくて分かりづらい部分も多いです。
一番早いのは医療機関の診断書を学校に提出することだと思うので、発達障害と診断された時には診断書を書いてもらっておいた方が良いかもしれません。
その上で通級指導などの特別な配慮を受けていれば、申請することは可能だと思います。
発達障害の診断書をもらうのはお金がかかりますが、必要な時にコピーを提出できるので便利ですよ。
就学奨励費の申請はいつどこでやればいい?
特別支援教育就学奨励費は、保護者が自分から申請をしないと受け取る事はできません。
新年度が始まればすぐに就学奨励費の給付について書かれたプリントが配られるはずですが、そうしたプリントが手元に無いという場合は担任の先生に尋ねてみて下さい。
特別支援学級に在籍していれば当然のようにプリントが配られて申請をするのですが、普通学級の場合は見落とされる事もあるかも知れません。
新年度が始まって1週間してもプリントが配られない時は、保護者から学校に問い合わせてみられることをおすすめします。
手続きは全て学校を通します
手続きはすべて学校を介して行なうものの、若い担任だと制度をきちんと理解できていない場合もあります。
申請が遅れるとその年は受けられなくなってしまうので、申請漏れがないよう、こまめにプリントをチェックしておいた方が良いと思います。
発達障害の子供を育てていると色々な面でお金がかかって、必要な物が充分買い揃えられない時もありますから、こうした制度は積極的に利用して家計の負担を少しでも軽くしておきたいですね。
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